診断から就学までの流れ


【栃木県乳幼児健診・療育システムの体系】

ある事例をもとに栃木県における支援体制を紹介します。

 A君は町で行われた1歳6ヶ月健診※1で発達に遅れがみられたことから、経過観察とされ、訪問指導等を受けました。
 3歳児健診※2で、ことばの問題で要精検となり、県健康福祉センター(保健部)の乳幼児二次健診※3を受けました。そこで、療育訓練のためのことばの教室※4親子教室※5早期教育相談※6障害児通園(デイサービス)事業※7などさまざまなサービスがあることを知りました。
 障害児を預かる保育所※8も紹介されたので、A君の両親は、A君をそこに通わせながら、障害児通園事業を利用することにしました。
 A君が5歳になったとき、町役場に療育手帳※9の交付申請をし、児童相談所での判定を経て、それから1ヶ月後に手帳の交付を受けました。判定の結果はB1でした。
 手帳の交付を受ける際に、町の窓口職員から手当やサービス内容について説明を受け、特別児童扶養手当※10の申請を行いました。また、障害児通園(デイサービス)事業の利用の際に地域のコーディネーター※11と知り合いになりました。保健師や保母と同様、療育や生活の問題についての良き相談相手になってくれそうです。
 A君も年長さんになり、いよいよ学校へ就学する時期を迎えました。A君の両親は、地元の小学校を希望していましたので、事前に校長先生に面会の約束を取り付け、学校見学を兼ねて、話し合いにいきました。先に就学している親御さんから、加配の先生や学校介助員※12の話も聞いていたので、その辺の確認もしました。地元の学校には、情緒障害学級もあったので、発達障害の子どもの受け入れは良さそうです。
 10月に就学時健診がありましたが、学校側の配慮により二次健診からの参加になりました。町教育委員会の就学指導委員会※13からも情緒障害学級への就学が望ましいとの回答もありましたので、A君は晴れて4月から地元小学校の情緒障害学級へ通うことになりました。

【用語説明】

1.乳幼児健康診査(乳幼児一次健診)※1※2
 乳幼児の発育、発達段階でそれぞれの時期に発育状況、健康状態をチェックし、発達を促す助言をし、異常があればそれを指導する目的で、市町村保健センター等で行われます。
 保護者への助言指導を行うとともに、医師、心理判定員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師等によるカンファレンスを行って、今後の援助方針を立てていきます。
@1歳6ヶ月健康診査
 心身の障害や発達の遅れが考えられる場合は、適当な病院や施設を紹介する。この頃発見されやすいものに、運動発達の遅れ、斜視、聴力の問題、熱性けいれん等があります。
A3歳児健康診査
 集団生活ができる年齢であり、日常生活習慣の自立を促す時期です。視力・聴力の検査が容易になり、斜視、視力障害、難聴、慢性の皮膚疾患、肥満などがあればそれぞれに医療機関を紹介し、必要に応じて助言します。
 運動面や精神発達面などに個人差がはっきりしているので、他児との比較による親の不安や下の子が生まれた場合は、その子の出生に伴う関わり方にも配慮が必要となり、親の相談相手になることも求められる時期であります。

2.乳幼児二次健診※3
 乳幼児一次健診により発見されたハイリスク児に対し、県健康保健センター(保健部)において、二次的な健康診査(問診、発達検査、専門医の診察指導)と相談(カンファレンス)を実施します。カンファレンスは、医師、心理判定員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師等により実施されます。
 また、二次健康診査で要経過観察・要指導となった幼児に対しては、親子教室によるグループ指導を県健康保健センターで行っています。

3.ことばの教室※4
 ことばの発達に何らかの問題(発音がおかしい−構音障害、よく聞こえない−難聴、ことばが遅れている−言語発達遅滞、どもることがある−吃音)を持った子どもを指導する教室をいいます。
 →実施場所についてはこちら

4.親子教室※5
 二次健診で要経過観察・要指導となった対象児に対して親子同伴のグループ指導を行っています。

5.早期教育相談※6
 栃木県の養護学校等では、発達面に遅れのある幼児とその保護者を対象に「早期教育相談室」を設けて、専門的知識・指導技術をもつ教員が、子どもの発達段階に応じた指導や育て方について継続的に相談を行っています。→実施場所についてはこちら

6.障害児通園(デイサービス)事業※7
 市町村の担当職員とコーディネーターの他、児童相談所、医師、民生・児童委員、保健師等とのカンファレンスにより、適切なサービスを決めています。→実施場所についてはこちら

7.保育所(障害児保育)※8
 心身に障害のある幼児を一般の保育施設で受け入れて行う保育をいいます。→実施保育所についてはこちら

8.療育手帳※9
 栃木県では、知的障害のある児者に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の支援を受けやすくするため「療育手帳」を交付しています。→内容についてはこちら

9.特別児童扶養手当※10
 障害児(20歳未満)のうち、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護が必要とする障害児の生活の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 但し、この手当は、障害児本人に対してではなく、精神又は身体に障害に障害を有する20歳未満の障害児を監護している父又は母や、その児童と同居して監護し、生計を維持している養育者等に対して支給されるものです。

10.コーディネーター※11
 地域で生活している障害者の相談に応じたり、各種サービスの利用に結びつける役割を担う人にはさまざまな呼称がつけられています。介護保険制度では「ケアマネージャー」、知的障害者生活支援事業では「生活支援ワーカー」、障害児(者)地域療育等支援事業では「コーディネーター」などと呼ばれています。

12.加配の先生や介助員※12
 加配の先生とは、教職員定数の主なものは、国から学級数に基づいて措置される定数でありますが、これとは別に、少人数指導等それぞれの教育課題に応じて、国から配当される教員のことです。
 学校介助員は、緊急地域雇用創出特別交付金事業等を利用して、市町村が雇用する臨時教員のことです。期間が限定され、さまざまな制約がありますので、例えば学校外に出る場合、児童に付き添いすることができないことがあります。

13.就学指導委員会※13
 子どもたちの進路について、市町村の教育委員会(養護学校においては県教育委員会)の就学指導委員会の諮問を受けて、保護者と教育委員会の話し合いで判断されます。
 しかし、保護者が普通学級へ希望し、就学指導委員会が特殊学級及び養護学校判定した場合でも、保護者の希望が通るようです。


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