療育手帳は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助を受けやすくするために、昭和48年に制度化されました。

◇障害の程度 
 A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に分かれます。

◇交付手続
 各市福祉事務所及び各町村役場へ、療育手帳交付等申請(届出)書と写真(横3センチ×縦4センチ)、印鑑を持って申請してください。後日児童相談所(18歳未満)あるいはとちぎリハビリテーションセンター(知的障害更正相談所)(18歳以上)で知能検査及び日常生活能力についての検査を行い、判定を受けます。

◇再判定
 交付後の障害の確認のため、原則として2年ごとに再判定が必要になります。

◇各種制度の利用

制度名 制度の内容 問い合わせ先 程度別対象者
A1 A2 B1 B2
特別児童扶養手当 心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。 市町村
県障害福祉課

診断書

特別障害者手当(20歳以上) 日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。 市町村
県健康福祉センター

診断書


障害児福祉手当(20歳未満)
心身障害者扶養共済 保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡又は重度障害になったとき、障害者に年金が支給されます。 市町村
県健康福祉センター
県障害福祉課
国税・地方税の諸控除 障害者自身や障害者を扶養している方などに対して特別な措置があります。 市町村
税務署
県税事務所
自動車税の減免

旅客運賃割引 JR鉄道 本人(重度者の場合は、本人及び介護者1名)の運賃が割引されます。(JR以外で割引を行っているところもあります。)
JR運賃5割、航空運賃2割5分
市町村
県健康福祉センター
駅・バス会社
航空会社
旅行業者
各ハイヤータクシー会社
本人・介護者
本人・介護者
本人 本人
JRバス
国内航空
タクシー 割引される場合があります。
有料道路通行割引 重度の障害者が乗車し、介護者が運転する場合、通行料金が5割引となります。(H15末に利用方法について改正予定) 市町村
証明書

証明書


NHK受診料の減免 重度の障害者がいる世帯で、その世帯すべての人が市町村民税非課税の場合、受診料が全額免除されます。 市町村
NHK宇都宮放送局

証明書

証明書


公営住宅の優先入居 家族の中に障害者がいる場合、県営住宅等の公営住宅に優先的に入居できます。 市町村
県住宅供給公社

県立施設の入館料の免除 障害者が県立施設(一部)を利用する場合にその入館料が無料となります。 県障害福祉課
各県立施設(一部)
重度心身障害者医療費 年齢が満1歳以上で重度の障害者が病院等で診療を受けた時に支払う自己負担分を助成しています。 市町村
日常生活用具の給付 在宅の重度障害者に対して日常生活用具が支給されます。(給付種目:特殊マット、特殊便器、電磁調理器、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽) 市町村

生活福祉基金 事業や就職、住宅の新築又は自動車購入のための資金の貸付を行っています。(貸付利率:3%) 市町村社会福祉協議会
県社会福祉協議会
雇用保険の失業給付 年齢、心身障害等の事情による就職の難易度及び被保険者期間に応じて、失業給付日数が延長されています。 公共職業安定所
障害基礎年金 20歳以上の障害者で、日常生活に著しい制限を受ける場合に支給されます。 市町村
栃木社会保険事務局
社会保険事務所
勤務先

診断書

診断書

診断書

診断書
○はほぼ該当、△は一部該当、詳しいことは関係する窓口に問い合わせて下さい。

◇知的障害の定義及び判定の基準(抄)
(1) 知的障害
 「知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義する。
 なお。知的障害であるかどうかの判定基準は、以下による。

 次の(a)および(b)のいずれにも該当するものを知的障害とする。
(a)「知的機能」について
  標準化された知能検査(ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど)によって測定された結果、知能指数が概ね70までのもの。
(b)「日常生活能力」について
  日常生活能力(自立機能、運動機能、意志交換、探索操作、移動、生活文化、職業等)の到達水準が総合的に同年齢の日常生活水準(別記1)のa、b、c、dのいずれかに該当するもの。(別記1省略)

(2) 知的障害の程度
 以下のものを、基準として用いる。

*知的水準がT〜Wのいずれに該当するかを判断するとともに、日常生活能力水準がa〜dのいずれに該当するかを判定して、程度別判定を行います。その仕組みは下記の通りです。

●程度別判定の導き方



*知能水準の区分
T……概ね20以下
U……概ね21〜35
V……概ね36〜50
W……概ね51〜70
 身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当する場合で、日常生活において常時介護を要する程度のものは一次判定を下記の通り修正する。
・最重→最重  ・重→最重  ・中→重
(注)定義及び程度別判定の基準は、平成12年度に実施した知的障害児(者)基礎調査で用いたものである。
 

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