第264回県議会定例会 野田尚吾議員一般質問抜粋
(平成13年12月13日)


【野田尚吾県議】


 障害者を取り巻く問題についてお伺いいたします。県では、平成8年度に実施した障害者福祉基礎調査に基づき、平成10年度から14年度を目標年次として、障害者施策を総合的、計画的に推進するためのとちぎ障害者福祉プランを定めました。プランの実施に当たり、県は全庁的な推進組織である栃木県障害者福祉推進本部を設置し、その着実な推進のため、進行管理を実施することとされました。このプランの施策実施は、いよいよ計画年次が来年を残すのみとなっています。このプランの中で、療育という文字を散見します。

 これは治療と教育とをあわせ持つ概念であり、ここで言う治療は、障害を可能な限り軽減する医学リハビリテーションを指すものであり、教育は全人格的なかかわりの中で社会的適応を可能にする知識、技能、態度を高めるリハビリテーションであると思うのであります。したがって、プランに掲げられた施策の目標は、医療、福祉、教育、職業、これらを総合的かつ継続的に行われなければ完全に療育の目的が達成されないのではないかと考えているものであります。そして、療育のための諸施策は総合的であるか、縦割り行政の弊害による別個、孤立の施策になっていないか、継続的であるかを常に検証しながら、推進されていくべきものであると思うのであります。

 近年、注意欠陥多動性障害、学習障害、自閉症などの問題がクローズアップされています。これらの問題に対応するためには、早期発見の体制の確立が最も重要でありますが、相談窓口は質・量において十分か。また、相談員の資質が十全であるか等を検証すべきです。就学期、就労期においても全く同じ問題があります。そこでまず、障害者の障害発見当初からの情報を時間を追って連続的に管理するシステムをつくり、個別情報の一元化を図るとともに、発見から自立に至るまで各課程において直接かかわりを持つ専門家の養成をしていく必要があり、医療、福祉、教育、職業、という機関の連携が重要であると考えるものであります。

 これらの施策は、まさに障害者の時間とともに歩むマンツーマンディフェンスでなければなりません。こういった問題を中心に施策の一元性を重視する観点から、とちぎ障害者福祉プランの進捗状況はどのようになっているのか、さらには、新プランの構想は現段階でどうなっているのか、保健福祉部長にお伺いいたします。

 また、障害者の療育に関する施策の一つとして、教育委員会では盲・聾・養護学校に早期教育相談室を設置し、障害のある乳幼児やその保護者に対し、関係機関と連携した早期教育相談などを実施していると聞いています。これらを実施するに当たっての連携協力体制は、就学前から就労までの期間も継続されなければならないと考えますが、教育と医療、福祉等との連携についてどのようにお考えになっているか、教育長にお伺いをいたすものであります。

【揚松龍治保健福祉部長】

 障害者を取り巻く問題についてお答え申し上げます。県におきましては、とちぎ障害者福祉プランに基づき、乳幼児期から高齢期に至るライフステージの各段階において、障害者の自立と社会参加の支援を総合的に推進しているところでございます。本年9月にはリハビリテーション医療や心身障害児の早期発見・早期療育システム等の中核を担うとちぎリハビリテーションセンターをオープンさせたのを初め、福祉施設や在宅サービスの整備など、障害者福祉プランに掲げた背差しはおおむね順調に推進されているものと考えております。

 次期プランの策定に向けましては、平成15年度から実施される福祉サービスの支援費支給制度への移行など、社会福祉基礎構造改革に対応した利用者本位の社会福祉制度の実現を図ることが新たな課題となってきております。今年度におきましては、障害者ご本人や家族の方へのアンケート調査、社会福祉法人、施設等に対する意向調査等を実施しておりますが、今後、これらの調査結果の分析を行いますとともに、関係者等から広くご意見を賜りながら、栃木県障害者福祉推進本部等で検討を行い、障害者を取り巻く環境の変化や多様化する障害者福祉サービスへのニーズに的確に対応したプランの策定を進めてまいります。

【岩崎修教育長】

 障害者を取り巻く問題についてお答えをいたします。障害のある子どもの望ましい成長発達のためには、教育と医療、福祉、保健等の関係機関が連携して、障害児やその保護者に対して適切な支援を行うことが重要であると考えます。そこで、県教育委員会では関係機関との連携のもとに、早期教育相談、授業参加などの工夫を凝らした学校見学会、就学後の教育・進路相談などのほか、就労の時期にはハローワークや福祉施設関係者のご協力を得て、進路相談会を開くなどの支援を行っております。また、就職後も、各盲・聾・養護学校が職場巡回指導を行うなどいたしまして、支援を行っているところでございます。さらに、本年度から新たに3つのモデル地域において、医療、福祉、保健機関等と各学校による合同相談会を開催するなど、各機関が連携協力して体系的な教育相談体制の整備を進めているところでございます。今後とも、障害のある子どもに対して、関係機関がそれぞれの特徴や機能を生かし一体となって支援していけるよう、積極的に連携を進めてまいる所存でございます。

【再質問】

 障害者の問題で、保健福祉部長にお伺いをしたいと思います。人権やノーマライゼーションの理念の啓発普及に県は一生懸命やっているわけです。障害児を持つお父さん、お母さん、その他の保護者の皆さん方というのは、入園、入学、就労の際に希望とあきらめと言いましょうか、混乱して、悩んで、そういうことを繰り返しているわけです。ところが、相談窓口必ずしも十分な対応がされてないのではないか。一つは、専門性の欠如と言いましょうか、あるいは問題意識すらないような対応窓口があるやに聞いております。それから、対応がそれぞれ異なるということもあります。だから、先ほど最初の質問の中でも、一貫した一元的な管理が必要だということを申し上げたわけであります。さらに、そういう相談のところで混乱や悩みが深くなってしまうという状況にあるわけです。私は先ごろ何度か勉強会をやらせていただいたんですが、父母の間では、担当者によって当たり外れということが実は現実問題としてあるんです。人の一生が、そういう対応機関の担当者の当たり外れで決められては困るわけで、大変深刻な問題なんです。ですから、各機関、施設の相談員が専門性、あるいは人権、ノーマライゼーションの理念、こういうものの共通認識を獲得するための教育や研修の一貫したシステム、こういうものの展望があるかどうか、これをひとつお伺いしておきたいと思うのです。

 これは教育長でもどちらでもよろしいのですけれども、身体拘束ということ、例えば、医療機関とか介護施設などで問題になりましたね。これは新聞報道あるいはその他マスコミなどで大きく報道されていたのでご承知おきのはずでありまして、まさに社会問題になったわけです。これが解決のために幾つかの方法を展開してきて、やや解決の方向に向かいつつあるというふうなことも聞いておりますけれども、こういう問題が社会問題化している時代、養護学校とか養護施設などでこの事実があるのかないのか。多分ないんだろうと思いますけど、要するに訴える側が弱いわけですよ。大きな声が出せないわけですよ。そういう状況の中で、そういうことがあったとすれば大変なことなんです。学校現場あるいは責任者などに対して、先ほども申し上げましたノーマライゼーションの理念、人権教育などがどういうぐあいに行われているのか、これをひとつお伺いしておきたいと思います。要するに、相談する側は非常に弱い立場にあります。ですから、その受ける側が一挙手一投足、満身の注意を払ってやらなければ、大変なことになってしまうという問題がありますので、その辺よろしくお願いをしたいと思います。

【揚松龍治保健福祉部長】

 相談窓口の件でございますが、現在のとちぎ障害者福祉プランの中で総合的なリハビリテーションシステムを推進するためにという項目の一番目に、相談支援体制の整備ということで、市町村の相談支援体制の整備ですとか、障害保健福祉圏域の相談支援体制の整備あるいは圏域の総合的な相談支援体制の整備ということ等が挙がっておりますが、議員が言われるように、十分でない面もまだあるかと思います。先ほどのとちぎリハビリテーションセンターのオープンにあわせまして、障害者総合相談所という形で身体障害者更正相談所、知的障害者更正相談所を設置しまして、総合的な相談、判定、そういったことも行っているところでございますが、今後とも、教育研修というのは非常に重要な課題かと思っております。議員のご提言の趣旨もふまえさせていただきまして、新たな障害者福祉プランの策定に、そういったことも盛り込んでいきたいと思っております。

【岩崎修教育長】

 2点ほどあったかと思います。1つは、教職員の資質の向上と申しますか、専門性の向上ということだろうと思います。これにつきましては、当然のことながら、教育委員会としても、教員の資質の向上には努めているわけでございまして、総合教育センターと連携いたしまして、養護学校のそれぞれの教職員のの資質の向上、専門性の向上、また、市町村の職員におかれましても、就学相談等々かかわるケースが多いわけでございまして、そのように就学相談等を担当する職員の皆さんにも、一緒になって総合教育センター等の研修を実施しておりまして、資質の向上に努めているところでございます。

 もう1点は、身体拘束ということかと思いますが、身体拘束と言えるかどうかということでございますが、養護学校の実態の中では、みずから髪の毛を引き抜くとか、みずから顔や頭をたたくという、いわゆる自傷行為を行う児童生徒が見られるわけでございます。この場合、その行為を放置しておきますと、生命の危険にもつながる場合がある、このようなこともあるわけでございまして、そのような場合の指導に当たりましては、児童生徒の主体性を損なうことのないように十分注意をしながら、生命の尊重と安全確保というような観点から、その必要がある場合には保護者のご同意と主治医の指示に基づきまして、児童生徒などに必要な処置を講じているというようなケースはあるかと思っております。

前のページへもどる